1 制度の目的
市と協働で継続的に取り組む公益的な社会貢献活動等を行う市民活動団体に対し補助金を交付し、市民活動団体が取り組む自主的な活動を支援することで、市民と行政の協働によるまちづくりと団体活動の自立及び活性化、市民活動の拡充並びに市民活動に対する市民理解の増進を図ることを目的としています。
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実施団体の要件
次の全てに該当する市民活動団体
(1) 市内に主たる事務所又は市内に主たる活動拠点があるもの
(2) 市に住所を有する構成員又は市内に勤務し、若しくは通学する構成員が5人以上あるもの
(3) 営利活動を目的としていないもの
(4) 政治活動又は宗教活動を目的としていないもの
(5) イベント等を開催するために結成された実行委員会形式の団体でないもの
(6) 1年以上の活動実績のある団体であること
(7) 3年以上継続して活動すること
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補助対象事業
市と協働で継続的に取り組む公益的な社会貢献活動等であり、地域の課題解決を図ったり、満足度の高い市民サービスを生み出すことができる企画事業が対象です。
<対象とならない事業>
(1) 営利を目的としたものや政治・宗教の活動
(2) 国・県・市から他の名目で事業補助を受けている事業
(3) その主たる効果が越前市以外において生じるもの
(4) 地域自治振興事業として自治振興会と協働で取り組むことが適当と認められる事業
※越前市たねまる活動補助金は、事業に対する補助金です。
※団体の経常的な活動に関するものや、運営そのものに対する補助金ではありません。
※イベント等を開催するために結成された実行委員会形式の団体は対象外です。
※申請は、1団体1年に1事業限りとします。
※協働ガイドラインに基づき、担当課と協働の検討(パートナーテーブル)をした結果、補助金申請をすることとなった事業を対象とします。
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補助対象事業期間
補助対象となる事業の期間は、審査会により採択され交付決定されてから、令和5年3月31日までです。
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補助額
次の各号に掲げる額のうち少ない額
(1) 補助対象経費の5分の3以内
(2) 事業費から当該補助事業にかかる収入額を差し引いた額を上回らない額
上限額: 1年目30万円
※決算後の対象経費で補助率内であるか確認し、補助金を確定します。
6 2年目以降の申請
2年目以降も継続して実施する場合は、3年目まで、同じ事業で申請することができます。但し、1年目同様の手続き、流れで決定されます。 また、補助金の上限額が変わります。
上限額 2年目:20万円 3年目:10万円
7 補助対象経費
科 目
補助対象経費の種類
1 賃 金
福井県の地域別最低賃金相当
参考:福井県最低賃金 時間額858円(令和3年10月1日現在)
2 報 償 費
講師等への謝礼等、調査、研究等に係る報償費等(申請者の構成員に対して支払うものを除く。)
3 旅 費
講師等への交通費、通行料、宿泊費等
4 需 用 費
機材、資材、書籍等の購入費、チラシ、ポスター、報告書等の印刷費並びに看板代、材料費及び消耗品費
5 役 務 費
通訳、翻訳及び通信運搬に係る経費、保険料、チラシ等新聞折込に関する経費等
6 使用料及び賃借料
会場使用料、車両機械等の賃借料等
7 その他の経費
その他の市長が認める経費 (あらかじめ、市民協働課にご相談ください。)
8 事業審査申請書の提出 提出締切:令和4年5月13日(金曜日) (郵送の場合は当日の消印まで有効)
提出書類 記入例
(1) 事業審査申請書(ワード形式 31キロバイト) 記載例(事業審査申請書)(PDF形式 78キロバイト)
(2) 事業計画書(ワード形式 28キロバイト)
記載例(事業計画書)(PDF形式 105キロバイト)
(3) 収支予算書(エクセル形式:34KB) 記載例(収支予算書)(PDF形式 98キロバイト)
(4) 団体概要書(ワード形式 41キロバイト)
(5) 団体の規約・会則など
(6)
団体の5人以上の構成員一覧
※市に住所を有する構成員又は市内に勤務し、若しくは通学する構成員が5人以上いることがわかるもの
(7) 申請する事業の内容がわかる資料(パンフレット、チラシの原案など)
※提出された書類は公開とし、市民協働課窓口で閲覧できるものとします。
※(2)、(3)、(4)、(5)は公開審査会に来場した人に資料として配布します。
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パートナーテーブル
補助金事業審査申請書を提出していただいたあと、申請団体と、協働で取り組む市の担当課、市民協働課及びコーディネーターまたはアドバイザーが入り、パートナーテーブルを開き、団体と市との役割分担や適正な事業費等について協議します。
パートナーテーブルとは・・
※協議した結果の事業費、事業内容で、3月中旬に公開審査会を行い審査を受けていただきます。
10 審査方法
公開審査会を開催し、1団体15分程度のプレゼンテーションをしていただきます。
その後、審査会にて補助の可否を審査します。審査員は市民協働推進会議委員、市職員など10名以内で構成されます。
11 プレゼンテーション
公開審査会でのプレゼンテーションでは、以下の内容を入れて説明してください。団体からの説明の後、審査委員からの質疑を受けます。
(1) 団体紹介 (2) 活動履歴 (3) 申請事業内容 (4) 予算の説明
(5) 市との協働の進め方・役割分担
(6) (2年目、3年目の申請の場合)1年目の実績と成果
12 審査基準
以下の5つの項目で審査されます。
(1) 公益性・
ニーズ
・社会貢献活動として、事業が市民や地域に還元される内容か
・地域課題を踏まえ、市民や地域のニーズを的確にとらえた事業か
(2) 協働性
・協働によって事業がより効果的、効率的に実施でき市民サービスの向上が期待できるか
・提案者と市との役割分担は明確で適切か
(3) 計画性・
実現可能性
・事業の目的・目標・効果が明確で、具体的な事業か
・事業の計画(スケジュール等)、資金計画、実施体制が実現可能か
また、事業へ取り組む姿勢に、熱意が感じられるか
(4) 発展性・
継続性
・一過性ではなく、事業の継続的発展に向けた展望があるか
・この事業を機会に、市民活動及び地域活動が発展する可能性や、効果の広がりが期待できるか
(5) 独創性・
先駆性
・企画の独創性や、地域的特性の配慮、「越前市らしさ」を加味した事業か
・今後の協働事業のモデルとなるような先駆性のある事業か
13 審査結果 審査の結果を受けて市が補助の可否を決定し、6月下旬~7月に各団体にその結果を通知いたします。
審査結果の概要は市広報、ホームページなどで公開されます。
※補助事業の決定は、市の予算の範囲内とされます。
14 補助金交付申請書の提出 審査の結果、事業が採択された場合、すみやかに補助金交付申請書を提出していただきます。
提出書類 記入例
補助金交付申請書(ワード形式 31キロバイト) 記載例(交付申請書)(PDF形式 79キロバイト)
15 事業の実施及び中間報告 事業のチラシ・ポスター等及び記録写真などは実績報告のときに必要となりますので、必ず保管しておいてください。
事業費にかかる領収書などは、求めに応じて出せるようにまとめておいてください。
事業実施中に中間報告をしていただきます。
16 事業内容の変更
事業内容に変更がある場合は、前もってその理由とともに申し出ていただきます。
それが軽微な変更でない場合は、所定の様式に記入したものを提出していただきます。
※ 軽微な変更でない場合とは・・・
(1) 目的に反した事業内容の変更
(2) 補助対象経費総額の2割以上の増減
(3) 科目ごとの補助対象経費の4割以上の配分の変更
17 補助金の返還
事業を中止又は廃止した場合は、補助金を返還していただきます。
なお、不正等により補助金の交付の決定の取消しがあった場合は、加算金及び延滞金(年率10.95%)を求める場合があります。
18 事業の評価と実績報告書の提出
事業終了後、申請団体と市の担当課が、「事業の目的は達成したか」「市民サービスが向上したか」等について話し合い、対等な立場で評価していただきます。その結果をふまえて、すみやかに実績報告書を提出してください。
提出書類
実績報告書(ワード形式 30キロバイト)
実績調書(ワード形式 29キロバイト)
収支決算書(エクセル形式 34キロバイト)
19 パートナーテーブル
実績報告書を提出していただいたあと、申請団体と担当課、市民協働課及びコーディネーターが入り、パートナーテーブルを開き、実施事業内容及び効果について話し合います。
20 公開報告会
事業終了後、1団体15分程度で実績を発表していただきます。