能登半島地震・豪雨の被災者を支援する技術系(重機等)災害ボランティアを応援します(災害ボランティア緊急時県外活動支援事業補助金)※事後申請が可能な期間があります

令和6年能登半島地震・豪雨の被災地等における、被災者のニーズに対応するため、専門的な知識や技能・経験を有するボランティア団体等の活動経費の一部を、「災害ボランティア緊急時県外活動支援事業補助金」として支給します。(事前申請が必要。ただし、令和6年10月4日から令和6年11月29日までの活動については、11月29日までに申請書を提出すれば事後でも可能。)
※募集要項および募集に係る注意事項を必ずご確認のうえ、申請をお願いします。

1 事業実施期間 
  令和6年10月4日~令和7年3月31日
  ※原則として、活動開始予定日の10日前までに申請してください。

  ※令和6年10月4日から令和6年11月29日までの活動については、11月29日までに申請書を提出すれば事後でも可能

2 補助率・補助上限額
  補助率:定額
  補助上限額:25万円

    

3 補助対象事業者
  ア 福井県にお住まいの方、または通勤・通学している方で構成する団体・グループまたは個人の活動
   (ただし、中学生以下のみで構成する団体・グループは除く)
  イ 営利を目的としないもの
  ウ 自己責任・自己完結を徹底し、ニーズの把握も含め活動受入先との調整は自らの団体・グループ
    において責任を持って行うものであること
  エ 暴力団または暴力団の統制の下にある団体・グループではないこと

4 補助対象事業
  専門的な知識や技能、経験を活かし被災地を支援するボランティア活動(いわゆる技術系災害ボランティア)で次の事業を対象とします。(ただし、被災地の視察・見学および物資や義援金の運搬・配布を主たる目的とする活動や、業務で行う被災者支援活動は対象外)

 ア 交付決定日以降に実施され、令和7年3月31日までに完了する事業(ただし、令和6年10月4日から令和6年11月29日までの活動については、11月29日までに申請書を提出すれば、交付決定前の実施が可能)

 イ 被災者等の要請がある活動であること(福井県内での活動も含む)

   被災地の自治体・災害ボランティアセンター等の公的機関または地元地区住民団体など被災者からの
   要請、受入の了承を得ていること

 ウ 被災者の負担とならないよう、準備から片付けまで含め必要作業を申請者自身ですべて行える自己完
   結型の活動であること

 エ 被災自治体が活動の受入方法について方針を示している場合は、原則としてこれに従うこと

 オ 県や県の事業を実施する団体の制度で補助金等を受ける場合は、補助対象事業としない

 カ 国や市町などの他の制度で補助の対象となっている事業についても、本事業の対象となるが、他の制
   度で補助を受けていない部分の費用を対象に補助する(他の助成を受けていても、経費の切り分けが
適正に行われていれば応募は可能です。なお、他の助成制度の交付要綱等の規定に抵触しないように
   してください。)

 キ 宗教活動または政治活動(政策提言活動を除く)を目的とする活動を除く  

5 補助対象経費

区分

補助対象の例

旅費

被災地までの交通費

消耗品費

支援活動に必要な資機材、事務用品など

燃料費

車両および重機等燃料、機械燃料など

通信運搬費

携帯電話通話料、郵便料など

保険料

災害ボランティア活動保険など

委託料

バス運行委託など

使用料および賃借料

車両および重機等借上げ、テント借上げなど

その他

事業を実施するために特に必要と認められる経費

 ※1 実績報告時に領収書等の証拠書類を提出していただきます。領収書等で当該事業経費として使用し
    たことが確認できないものは対象経費となりません。

 ※2 補助事業者構成員への謝礼・賃金の支払いは、対象経費となりません。

 ※3 被災者個人への配布だけを目的とした物品購入費または商品として販売することを目的とした物品
    購入費は、対象経費となりません。

 ※4 補助対象経費等に疑義が生じた場合は県民協働課に事前協議し、了承を得てください。

 ※5 高速道路利用料無料化措置のための災害派遣等従事車両証明書を発行しますので、ご利用の場合は
    事前にご連絡ください。ただし、高速道路利用料無料化措置が終了する場合があります。

<補助金の対象とならない経費の例>

 賃金(アルバイト等)、食糧費(スタッフ、ボランティアの食事代等。ただし、安全衛生対策としての飲料は対象とする。)、修繕料、備品購入費、寄附金等

6 事前相談
  審査時に対象経費等の確認を行います。事務手続を迅速に行うため、可能な限り申請前に対象経費、対象事業に該当するか等ご相談ください。できるだけメールによりご相談をお願いします。

7 交付申請
  交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、原則として活動開始予定日の10日前までに県民協働課あてメールにて提出してください。郵送による提出も可能ですが、活動開始予定日の10日前までに到着するようにしてください。ただし、令和6年10月4日から令和6年11月29日までの活動については、11月29日までに申請書を提出すれば活動実施後でも可能です。
  
8 審査および交付決定
 交付申請で提出された書類を審査した結果、要件を満たし、かつ具体性や実現可能性からみて特に支障がない場合は、交付決定をして通知します。  

9 申請書提出・問い合わせ先
   福井県未来創造部県民協働課(県庁7階)
   TEL:0776-20-0237
   メールアドレス:kenmin-kyodo@pref.fukui.lg.jp

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