協働たねまる活動補助事業(令和6年5月24日締切)
1 制度の目的
市と協働で継続的に取り組む公益的な社会貢献活動等を行う市民活動団体に対し補助金を交付し、市民活動団体が取り組む自主的な活動を支援することで、市民と行政の協働によるまちづくりと団体活動の自立及び活性化、市民活動の拡充並びに市民活動に対する市民理解の増進を図ることを目的としています。
2実施団体の要件
次の全てに該当する市民活動団体
(1) 市内に主たる事務所又は市内に主たる活動拠点があるもの
(2) 市に住所を有する構成員又は市内に勤務し、若しくは通学する構成員が5人以上あるもの
(3) 営利活動を目的としていないもの
(4) 政治活動又は宗教活動を目的としていないもの
(5) 規約・会則等が定められていること
(6) イベント等を開催するために結成された実行委員会形式の団体でないもの
(7) 1年以上の活動実績のある団体であること
(8) 3年以上継続して活動すること
3 補助対象事業
市と協働で継続的に取り組む公益的な社会貢献活動等であり、地域の課題解決を図ったり、満足度の高い市民サービスを生み出したりすることのできる企画事業が対象です。
〈対象とならない事業〉
(1) 営利を目的としたものや政治・宗教の活動
(2) 国・県・市から他の名目で事業補助を受けている事業
(3) その主たる効果が越前市以外において生じるもの
(4) 地域自治振興事業として自治振興会と協働で取り組むことが適当と認められる事業
※越前市たねまる活動補助金は、事業に対する補助金です。団体の経常的な活動に関するものや、運営そのものに対する補助金ではありません。
※イベント等を開催するために結成された実行委員会形式の団体は対象外です。
※申請は、1 団体1 年に1 事業限りとします。
※協働ガイドラインに基づき、担当課と協働の検討(パートナーテーブル)をした結果、補助金申請をすることとなった事業を対象とします。
4 補助対象
事業期間
審査会により採択され、交付決定されてから令和7年3月31日までに行われる事業
5 補助額
次の各号に掲げる額のうち少ない額
(1) 補助対象経費の5分の3以内
(2) 事業費から当該補助事業に係る収入額を差し引いた額
上限額 : 1年目30万円
※決算後の対象経費で補助率内であるか確認し、補助金を確定します。
NPO法人のっぽえちぜん: 〒915-0071 越前市府中一丁目11-2
市民プラザたけふ(3階)オープンシェアオフィス2
電話:22-6411
【提出締切】 令和6年5月24日(金曜日)締切 (郵送の場合は当日の消印まで有効)